日刊サンクラシファイド

ロサンゼルスの求人、クラシファイド、地元情報など

日刊サンはロサンゼルスの日本語新聞です。 記事は毎日更新、求人、クラシファイドは毎週木曜5時更新。

特別寄稿

第四回 相続に関して気をつけておくべきこと
日本の相続税・遺産税に関するニュースレターの最終回です。今回は相続に関して気を付けておくべきことをまとめてみました。なお、下記で説明することは、制度の概要になりますので、実際の個別のケースの判断は、専門家にご相談下さい。


Q14: 日米の相続税・遺産税に関して注意すべきことや事前に対応しておくべきことを教えてもらえますか。 

A14: 相続税・遺産税に関しては、その節税について心配する人が多いです。それも現実の問題として大事ですが、それ以外にもいろいろ注意点があるので、思いつくままに書いてみましょう。

1. 遺言書を作成する。
相続は争族と言われるぐらい相続人の間で争いが起こりがちです。無用な相続争いを防いだり、相続人以外の人に財産を渡したい場合、できるだけ自分の意思に沿って財産を分配するために、遺言書を用意しておいたほうがいいですね。
 
2. Living Trust(リビングトラスト)を作成する。
一方アメリカでは、遺書の有無にかかわらず、Probate(プロベート)とという裁判所の手続きが必要で、面倒な手続きが終わるまで、財産が凍結されてしまいますし、裁判所や弁護士の費用そして相当の期間がかかります。それを避けるためにリビングトラストという法人を立ち上げ、そこに相続財産を託すというものです。生存中は、自分で財産の管理・利用ができて、自由に書き換えることもでき、これがあると面倒なプロベートの手続きが不要になります。
 
3. 国籍・住所
被相続人、相続人の国籍や居住している住所により税務上の課税関係が異なることがあります。相続のためだけに国籍を変えるということはないでしょうが、日米両国に住所を持つ可能性がある方は、その課税関係は知っておいたほうがよいでしょう。
 
4. 税金対策
1 配偶者控除・・・日本の場合、相続人である配偶者は、1億6,000万円又は、法定相続分(相続人に子どもがある場合は、1/2)までは相続税がかかりませんが、この適用を受ける場合は、相続税申告書の提出が必要です。税金がないから何もしなくてよいというわけではないので、注意して下さい。
 
2 相次相続・・・相続税の納付額は、同額の相続財産であっても、それぞれの相続人がいくらづつ相続したかで、納税額が異なります(第2回参照。)。配偶者は控除額が大きいので、なるべく多く相続すると全体の納税額が少なくなりますが、今度は、その配偶者が亡くなったときにまた相続税がかかります。2度の相続が相次ぐことが想定される場合は、2度の相続を見据えて相続財産の分割を考えたほうが、合計の相続税を少なくできるかもしれません。
 
3 納税資金・・・多くの財産を相続する場合は、当然納税額も多くなります。相続財産が、すべて不動産であるように現金以外の資産を相続すると納税資金は別に現金を用意しておかなければならないので、注意が必要です。
 
4 生前贈与・・・相続税を少なくするために相続財産を少なくする方法に生前贈与があります。現在日本では、年間110万円まで、アメリカでは、1万5千ドルまで非課税で贈与ができます。これを何年か続けるとそれなりに財産を減らすことができますが、何も非課税限度の金額で贈与するだけでなく、贈与税の納税をしてでもより多くの財産を減らすことも検討すべきです。贈与税は、相続税よりも税率が高いですが、比較的少額の贈与の場合は、大きな税額になりません。例えば、200万円を贈与すると、110万円を超える90万円に税金がかかりますが、税額は9万円です。つまり191万円は手元にのこりますし、贈与税の申告をすることによって、税務当局に相続財産が少なくなったことを認めてもらうことになります。 
 
5 名義預金・・・子供名義で銀行口座を開き、贈与をして預金をすることがあります。贈与とは、受け取った人も贈与を受けたという認識が必要ですので、子供に内緒で口座を作ったり、生まれたばかりの赤ちゃんの名前で口座を作って預金しても、それは子供の名義を使用しただけで実際は、依然として自分の預金とみなされますので、注意が必要です。
 
6 Joint Account(夫婦名義の銀行口座)、Joint Tenancy(夫婦名義の不動産)・・・アメリカでは、収入のない専業主婦でも、夫が住宅を購入した場合、夫婦のJoint Tenancyで購入するのが、普通ですが、その場合、日本では、夫から妻へ購入資金の一部の贈与があったとみなされ、妻に贈与税がかかる場合があるので、注意が必要です。これは、銀行口座をJoint Accountにした場合でも同様で、夫の現金を夫婦共同名義にした場合は、夫から妻への現金の一部贈与があったとみなされることがあります。


以上で相続税のニュースレターはひとまず終了します。
ご愛読ありがとうございます。


【お問い合わせ先】浜野 好春
Two Miles | Tax and Accounting Services

3070 Bristol Street Suite 440, Costa Mesa, CA 92626
Phone: 714-437-5823 | Fax: 714-437-5824
URL: http://twomiles.net
Email: hamano@twomiles.net

Facebook   Twieet


最新のクラシファイド 定期購読
JFC International Inc Cosmos Grace 新撰組1月 Parexel pspinc ロサンゼルスのWEB制作(デザイン/開発/SEO)はSOTO-MEDIA 撃退コロナ音頭 サボテンブラザーズ 





ページトップへ